質屋(しちや)は質店(しちてん)・質舗(しちほ)ともいい、何らかの物品を質(質草、担保)に取って、金銭を貸し付ける(融資)事業を行う事業者あるいは店舗。物品を質草にして金銭を借り入れることを質入(しちいれ)という。
起源は鎌倉時代といわれ、1960年代頃まで庶民金融の主力であった。しかし、1970年代頃から、無担保・無保証人で一般市民に融資を行う「団地金融」(消費者金融、サラ金の前身)が起こり始め、廃業する質屋が多くなった。
現在の質屋の業態は、貸付事業よりも、流通価値を有する宝飾品や貴金属、いわゆる「有名ブランド品」などの買取や仕入れ、販売などが主になっている。とりわけ、地域の質屋組合が行う質流れ品の販売イベントには、毎回多くの客が訪れる。
変わった使い方としては、金銭を借りずに金利相当分だけ払って、古美術品などの外部の倉庫代わりに利用されることもある。
庶民の間の一般的な金融であった当時、質屋を使うことが世間体が悪いとのことから質屋を想像させる言葉として「七つ屋」「セブン屋」「セブン銀行」「一六銀行」などの隠語が用いられた。出典:(米川明彦編『日本俗語大辞典(第3版)』東京堂出版 2006年 322頁)
消費者金融などの貸金業とは異なり、「質屋営業法」に基づく業種形態であり、「質屋営業法」第一条で次のように定義され、第二条の規定で営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要である。これは、盗品や不正な占有品の換金により、質屋が犯罪行為の助長となることを防止すべく、行政上事業者・業界の監督を行う趣旨による。
質屋営業法(しちやえいぎょうほう)は、質屋を営業するにあたっての規則を定めるため1950年(昭和25年)に制定された法律である。
この法律において「質屋」とは、「質屋営業を営む者で第2条第1項の規定による許可を受けたもの」であり(1条2項)、その質屋営業の定義は「物品(有価証券を含む)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業」と規定されている(1条1項)。「質屋」でない者は、質屋営業を営んではならない(5条)。
つまり、質屋営業法上の質屋となるために第2条第1項の規定による許可が必要なのであるが、その許可手続きなどについては、都道府県公安委員会(所管の警察署)で行う。許可を受けたことを証する表示は営業所の見易い場所においてなさなければならない(10条)。利率や流質期限についても営業所の見易い場所における掲示が必要である(17条)。
流質期限が経過した時は、質屋が質物の所有権を取得する(19条)。
ぞう物の品触れについては21条。盗品及び遺失物の回復については22条。警察の差止めや立入り調査権については23条、24条。
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